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1.クリーンウッド法の概要

 

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2017年5月20日に施行されました。
同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・その製品の流通及び利用を促進することを目的としています。

 

 

2.木材関連事業の区分

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則において、木材関連事業は
次のとおりに区分されています。

 

●第一種木材関連事業
1)樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太を譲り受けた者が行う当該丸太の加工、
輸出又は販売をする事業。
2)樹木の所有者が行う当該樹木を材料とする丸太の加工又は輸出をする事業。
3)樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太の販売の委託を受けた者が行う当該丸太
を木材取引のために開設される市場において販売をする事業。
4)木材等の輸入を行う事業。

 

●第二種木材関連事業
1)木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外の事業。

 

 

 

3、木材関連事業者の登録について

 

当社は、クリーンウッド法に基づき、令和元年6月24日に第一種登録木材関連事業者、
第二種登録木材関連事業者に登録いたしました。

 

●第一種登録木材関連事業者登録証

●第二種登録木材関連事業者登録証

 

 

4、TOYOTEXの対象商品については、こちらをご覧ください。

●クリーンウッド法対象商品

 

 

5、参考資料

●林野庁 法伐採木材等に関する情報提供「クリーンウッド・ナビ」

●一般社団法人リビングアメニティ協会 「クリーンウッド・ナビ」運用ガイド